介護保険で提供される福祉用具
提供される福祉用具は利用者の状態の変化に対応できるようレンタルが基本となっています。
ただし、使いまわしがふさわしくないもの(トイレなど)や
使うことによって形が変わるもの(消耗品)は購入対象になっています。
その内訳は以下の通りです。
福祉用具貸与
利用制限について
要支援・要介護1でも医師などが必要と認めた場合利用可能です。
1車いす
自走用・介助用・電動車いす
要介護2~52車いす付属品
クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ
要介護2~53特殊寝台
背上げか高さ調節のできるもの
要介護2~54特殊寝台付属品
マットレスやサイドレール、テーブルなど。
特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
5床ずれ防止用具
エアマットレス・ウレタン等の体圧分散マットレス
要介護2~56体位変換器
体の下に挿入して動力によって体位を変換することのできるもの
要介護2~57手すり
工事を伴わないもの
要支援~要介護58スロープ
工事を伴わないもの
要支援~要介護59歩行器
歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの
要支援~要介護510歩行補助杖
松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ
要支援~要介護511認知症老人徘徊感知機器
ある地点を通過した時や離床時に通報する装置
要介護2~512移動用リフト
人を持ち上げ移動させるもの
要介護2~513自動排泄処理装置
尿・便などを自動吸引するもの
要支援~要介護5尿のみを吸引するもの
要介護4~5便も吸引するもの