介護保険で提供される福祉用具

提供される福祉用具は利用者の状態の変化に対応できるようレンタルが基本となっています。
ただし、使いまわしがふさわしくないもの(トイレなど)や
使うことによって形が変わるもの(消耗品)は購入対象になっています。

その内訳は以下の通りです。

福祉用具貸与


利用制限について
要支援・要介護1でも医師などが必要と認めた場合利用可能です。

車いす

自走用・介助用・電動車いす

要介護2~5

2車いす付属品

クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ

要介護2~5

3特殊寝台

背上げか高さ調節のできるもの

要介護2~5

4特殊寝台付属品

マットレスやサイドレール、テーブルなど。
特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

要介護2~5

5床ずれ防止用具

エアマットレス・ウレタン等の体圧分散マットレス

要介護2~5

6体位変換器

体の下に挿入して動力によって体位を変換することのできるもの

要介護2~5

7手すり

工事を伴わないもの

要支援~要介護5

8スロープ

工事を伴わないもの

要支援~要介護5

9歩行器

歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの

要支援~要介護5

10歩行補助杖

松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ

要支援~要介護5

11認知症老人徘徊感知機器

ある地点を通過した時や離床時に通報する装置

要介護2~5

12移動用リフト

人を持ち上げ移動させるもの

要介護2~5

13自動排泄処理装置

尿・便などを自動吸引するもの

要支援~要介護5尿のみを吸引するもの

要介護4~5便も吸引するもの

CONTACT

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